その時の状況そのものから、誰が見ても同意があったと思う、というやり方で品
物を取ってくるのも一つの方法である(クレジットカード現金化の際、注意)。
つまり形式的に同意書があるかが問題なのではない。
あくまでも「同意」があったかどうかであって、同意書は単なる証拠物にすぎない。
とすれば確かに同意があったという証拠があればよいのであって、証拠は書面に
限るわけではない(クレジットカード 現金化の際、重要)。
状況証拠ということもあるのだ。
貸金を取りに行って貸金は取れなかったが、代わりに商品を取ってきた。
取って帰る際、相手の番頭は二コニコ顔でゴルフのハンデの話をしながら別れ
た、という当時の状況があったとする。
このような状況であれば、平和的な了解の上で商品を取ってきたのだな、と誰も
が思う。
その状況それ自体の有無について争いがあれば、その状況の目撃証人が必要
になることもあるが、目に見える当時の様子などというものは比較的にはっきりす
る。
ただし、状況の意味は書面上の文句ほどにははっきりしない。
品物を取り上げた債権者が、取られた方の債務者の番頭の方ヘツカツカと近寄
り手を取ってギュッと握手をした。
ちぎれるほどに数回振ったとしてもそれが平和的な別れであり同意があった状況
証拠だといえるかどうか疑わしい。
どう見ても完全な状況証拠とはいえない(クレジットカード現金化の際、注意)。
